か行
1 - 14 ( 14 件中 )
・個人情報信用機関
|
会員となっている金融機関を利用した個人の信用情報をデータベース化し、会員や本人から照会があった場合にこの情報を提供する機関。 |
・貸金業法
|
正式には「貸金業の規制等に関する法律」。貸金業規制法、サラ金規制法、ヤミ金融対策法と呼ぶ場合もある。 事業登録や業務に関する諸規制、貸金業務取扱主任者の選任、業界団体としての「貸金業協会」や「社団法人全国貸金業協会連合会」の設立などが定められている。 |
・キャッシング
|
銀行、ノンバンクを問わず金融機関から融資を受けること。主に小口融資。 |
・買取屋(換金屋)
|
債務者にクレジットカードで換金可能な商品を買わせ、その商品を安く買い取る(換金する)業者のことをいう。業者は、その商品を他へ転売し利益を得る。債務者が買取屋と取引きしても、一時的に現金を得るだけで決して債務が減ることはない。そればかりか、詐欺罪に問われたり、自己破産した場合の免責が認められなくなる可能性がある。商品は、パソコン、ビデオカメラといった電気製品や、新幹線の回数券などのチケット類が多い。このような業者は「クレジットカードの枠を現金化」などと広告していることがある。 |
・クレジットカード
|
信販会社と、流通・銀行・サービス系クレジットカード会社がある。 どちらもキャッシング(無担保貸付)を行っている為、貸金業の登録をしている。
なお、銀行法に基づき金融機関自体が発行するクレジットカードもある。 |
・クレサラ
|
クレジット(信用販売)とサラ金(消費者金融)をいう。(これらに対する批判的・侮蔑的意味を伴う場合が多い。) |
・共同保証
|
保証人が二人以上いる保証の形態。各保証人はその数に応じて分割された部分の債務を負担する。これを分別の利益という。しかしこれは特約によって排除することが可能である(各保証人が債務の全額について責任を負うもので、保証連帯という)。また、自己の負担額を超えて弁済した場合には、他の保証人に求償することができる。 |
・限定根保証
|
根保証のうち,限度額や保証期間の定めがあるもの。 |
・家具リース金融(家財リース業者)
|
債務者の家具等の生活必需品を買い取ったとし、それを「リースする」と称して「リース料」を要求する行為をいう。
「リース料」が滞ると家具等が持ち去られる。実質的には、家具等は担保でありリース料は利息に相当する。貸金業の登録はせず、古物商の許可を得ている業者が多い。 |
・空貸し
|
金を貸していないにも関らず、「貸した」と主張して返済を要求すること。或いは、債権を譲渡されていないにもかかわらず、「譲渡された」と主張して返済を要求すること。架空請求詐欺の一種である。 |
・経費
|
・個人であっても事業に関連して支払う利子は、事業所得上の経費として認められる ・法人の支払利子は、一般的には単純に損金となる。 |
・月利
|
元金に対する1ヶ月の利息の割合、単位は%で表示する。年利の12分の1の値。 |
・金利
|
利子は金額を指す。利率は元本に対する利子の割合を指す。金利は金額と割合のどちらも指す。金額は増減で、割合は高低である。だから、利子が増えるとは言っても、利率が増えるとは言わない。おなじく、利率が低いとは言っても、利子が低いとは言わない。 |
・銀行
|
・預金の受入、資金の移動(決済)や貸出(融資、ローン)、手形・小切手の発行などを行う金融機関の業態の1つ。英語ではバンク(Bank)という。特に規模の大きい銀行(又は銀行グループ)をメガバンクと呼ぶ。
・銀行以外の金融機関を、銀行と区別して、あえてノンバンクと呼ぶことが多い。
・銀行とノンバンクとの重要な違いは、銀行だけが、預金の受入ができることと、預金を利用した決済業務ができることにある。 |
1 - 14 ( 14 件中 )
|