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は行
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    破産
    破産(はさん)とは、広義には債務者が経済的に破綻して、総債権者に対して債務を完済することができない状態にあること、又は裁判所(破産裁判所)がそのような状態にある債務者の財産を包括的に管理・換価して総債権者に公平な弁済を得させるためになす手続(破産手続)をいう。
    狭義の破産とは、債務者が裁判所から破産宣告を受けることをいい、破産手続は、破産宣告により開始する。狭義の破産のうち、債務者自身の申立てにより破産宣告を受ける場合を自己破産、会社役員が自分の会社の破産を申し立てて破産宣告を受ける場合を準自己破産といい、債権者の申立てにより破産宣告を受ける場合を債権者破産という。

    保証人
    主たる債務者がその債務を履行しない場合にその履行をなす債務(保証債務)を負う者をいう(民法446条)。
    通常の保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられるが(同法452条、453条)、連帯保証人にはこれらの抗弁権はなく、債務者とまったく同じ義務を負う(同法454条)。消費者金融などの融資契約で保証人をつける場合は、連帯保証人が大部分である。

    包括根保証
    根保証のうち限度額や保証期間の定めがないもの。2004年の民法改正により現在は禁止されている。

    パンスト金融
    物品販売の業務委託を装った金融で、次のようなものである。
    まず、債務者と債権者が物品販売の業務委託契約を結ぶ。債権者は、安物のパンストなどの商品と業務委託手数料といった名目の金員を債務者に渡す。債務者は、1週間程度後に商品代金を支払うというもの。 実質的には、業務委託手数料が元金、商品代金が返済額に相当する。商品は、1足1万円のパンスト、1パック2万円の塩などで社会通念上、とうてい考えられない価格である。

    法定利息
    契約において利息を付す旨が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合や法律上利息を付すものとされている場合に適用される利率をいう。法定利率ともいう。民事法定利率は5%(民法404条)、商事法定利率は6%(商法514条)である。

    日歩
    元金100円に対する1日あたりの利息で金利を表したもの。単位は、銭(1/100円)、厘(1/10銭)、毛(1/10厘)である。年利の365分の1の値。
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